婚姻届の入手・準備・書き方・提出のポイントと入籍後に必要な手続き解説

おふたりが夫婦となるための大切な書類である婚姻届。いざ記入しようと思っても、「これはどう書いたらいいの?」と疑問に思う人もいるはずです。そこで、婚姻届の項目別に記入のポイントをご紹介します。婚姻届提出時の注意点や入籍日の決め方、婚姻届提出後の手続きまで見ていきますので、入籍準備を進める際の参考にしてくださいね。

この記事のINDEX

    婚姻届の記入・提出に必要なもの

    カップル

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    婚姻届を記入・提出する際には、次のものを用意しましょう。

    • 婚姻届
    • 戸籍謄本もしくは戸籍抄本
    • 本人確認書類
    • 入籍するおふたりの印鑑
    • 成人している証人2名

    用意する際のポイントを詳しく解説します。

    婚姻届

    婚姻届の入手方法と入手時に気をつけたい点は次のとおりです。

    役所でもらう

    全国の役所で無料配布されています。住民票のある役所・提出先の役所などでなくても手に入れられ、入手した役所と提出する役所が異なってもかまいません。書き損じに備えて、何枚かもらっておくと安心です。

    インターネットでダウンロードする

    ホームページから婚姻届をダウンロードできる役所もあり、こちらも無料で入手できます。また、可愛くデザインされた婚姻届を無料配布しているサイトもあります。こういったものを利用するのも良いでしょう。

    ただし、婚姻届はA3サイズと戸籍法で決められています。A3サイズの用紙にプリントアウトするもしくはA4サイズなどでプリントアウトしたのち、A3サイズに拡大コピーするなどしてください。

    埼玉県さいたま市の婚姻届けのページ|さいたま市WEBサイト
    婚姻届書のダウンロード

    購入する

    婚姻届を販売している店舗もあります。気に入ったデザインのものを選んで購入するのも良いでしょう。額に入れて結婚式でお披露目したり自宅に保管したりなど、婚姻届を記念に手元に置いておきたい人は、提出用・予備・保管用の用紙がセットになっているものがおすすめです。

    婚姻届をデザインする婚姻届製作所

    自作する

    婚姻届は、用紙がA3サイズである・既定の項目がある・記入欄内にはデザインがないなど、戸籍法施行規則第59条に記載されているルールさえ守れば、自作することも可能です。
     
    ただし、役所によってはデザイン婚姻届や自作の婚姻届を受け付けてくれない可能性もあります。念のため、事前に確認してから準備するようにしましょう。

    戸籍謄本もしくは戸籍抄本

    本籍地を管轄する役所以外へ婚姻届を提出する場合、戸籍謄本(役所によっては戸籍抄本でもOK)が必要です。
     
    戸籍謄(抄)本は、本籍のある役所でしか入手できません。自分で本籍地の役所へ手続きに行く、代理人に手続きを代行してもらう、郵送で請求するなどして、入手してください。戸籍謄(抄)本を入手する際に必要なものは次のとおりです。

    本人が窓口で請求する場合

    • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
    • 印鑑
    • 手数料450円

    代理人が窓口で請求する場合

    • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
    • 印鑑
    • 手数料450円
    • 委任状(作成年月日・本人と代理人の住所、氏名、押印、生年月日・委任内容・必要枚数が記載されたもの)

    郵送で請求する場合

    • 戸籍謄(抄)本請求用紙
    • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)のコピー
    • 手数料450円分の定額小為替もしくは現金書留
    • 返信用封筒(住所・名前を記載し切手を貼ったもの)

    夫婦となる2人の本籍が同じ場合で、本籍を管轄する役所へ婚姻届を提出する場合は戸籍謄(抄)本は不要です。

    本人確認書類

    氏名と住所もしくは氏名と生年月日が確認できるものであれば、婚姻届提出の際に本人確認書類として利用できます。

    1点の提出でOKのもの

    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたもの)
    • パスポート
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)
    • 官公署が発行した身分証明書(顔写真のあるもの)
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
      など

    (1)から2点もしくは、(1)(2)から1点ずつ用意すればよいもの

    (1)
    • 住民基本台帳カード(写真のないもの)
    • 国民健康保険証
    • 健康保険証
    • 船員保険証
    • 介護保険の被保険者証
    • 国民年金手帳
    • 共済組合員証
    • 国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書
    • 共済年金または恩給の証書
    • 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書など
    (2)
    • 学生証(顔写真のあるもの)
    • 法人が発行した身分証明書(顔写真のあるもの)
    • 国または地方公共団体が発行した資格証明書(写真のあるもの)
    • 住民基本台帳カード(写真なし)
    • クレジットカード
    • キャッシュカードなど

    書類に有効期限がある場合は、有効期限内のものを用意してください。

    入籍するおふたりの印鑑

    婚姻届の内容を修正する際は訂正印が必要です。万が一に備えて、おふたりの旧姓の印鑑を用意しましょう。ただし、あらかじめ書類の欄外に訂正印を押しておく“捨印”があれば、軽微なものなら役所の担当者が修正してくれます。

    成人している証人2名

    婚姻届には、証人2名分のサインが必要です。婚姻届を記入する際は証人2名を用意しましょう。証人記入欄に不備があった場合も修正が必要になるため、婚姻届提出時に証人に立ち会ってもらえると安心ですが、絶対ではありません。
     
    ちなみに、証人は20歳以上の成人で婚姻する本人以外なら誰にでも依頼できます。両家の父親・どちらかの両親などの血縁者はもちろん、友人・仲人・上司、証人代行業者などでもOK。成人していれば日本国籍の人でなくても大丈夫です。
     
    また、新郎新婦それぞれ1名ずつ証人を出さなければならない、どちらかが親ならもう一方も親でなければならないなどのルールはありません。新郎の関係者2名に証人をお願いする、親と友人に証人になってもらうことも可能です。

    婚姻届の書き方と記入時の注意点

    婚姻届を書くカップル

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    婚姻届を記入する際のポイントを、項目別にご紹介します。「これはどう書いたらいいの?」など、迷うことも多いと思いますので、参考にしてください。
     
    また、婚姻届を記入する際は、黒のボールペン(消えないインクのもの)や万年筆を使用しましょう。

    届出日

    婚姻届を提出する日にちを書きます。婚姻届を記入した日ではありませんので注意してください。書類に不備がなければ、この日が入籍日となります。
     
    もし、手元にある婚姻届が「平成 年 月 日提出」となっている場合は、「平成」を二重線で消し「令和」に訂正しましょう。その下の「 長殿」の部分には、提出する市区町村の名前を書きます。

    氏名

    氏名は旧姓で書きます。普段は新字体で署名している人も旧字体を使用してください。戸籍に記されている通りの旧姓を使用しましょう。生年月日は昭和・平成などの元号で記入します。

    住所

    「婚姻届の提出時に住民票を置いている住所」を記入します。例えば、「どちらかの家で同棲しているが、住民票は実家にある」という場合は実家の住所を書くことになります。ただし、転出届が出されているなら新住所でもOKです。住所の下に世帯主の氏名も記入しますが、世帯主とはその家の代表者のことです。住民票に記載されていますので確認してください。

    本籍

    結婚する前の本籍を記入します。本籍がわからない人も少なくありません。本籍がわからない場合は両親に聞く、本籍地が記載された住民票を取得する、本籍が記載されている2010年以前の運転免許証を確認するなどの方法で本籍を調べてください。

    父母の氏名

    父母の氏名欄には、実父・実母の氏名を記入しますが、状況によって記入方法が変わります。

    【実の父母が婚姻継続中の場合】「父」の欄に父親の氏名を記入、「母」の欄には下の名前のみを記入。
    【父母が離婚している場合】どちらも現在の氏名を記入。
    【父母のどちらかがもしくは両方が亡くなっている場合】亡くなっている場合も、氏名を記入。
    【養父母の場合】婚姻届左下にある「その他」の欄に記入。

    続柄は、「長男」「長女」などと書きます。ただし、戸籍に書かれている通り、次男は「二男」、次女は「二女」と書いてください。

    婚姻後の夫婦の氏

    婚姻後の姓は選ぶことができます。夫の姓を名乗る場合は「夫の氏」、妻の姓を名乗る場合は「妻の氏」にチェックを入れてください。
     
    チェックしたほうの姓を持っている人が婚姻後の戸籍の筆頭者(「夫の氏」を選択すると筆頭者は夫、「妻の氏」を選択すると筆頭者は妻)となります。

    新しい本籍

    実在する住所ならば新しい本籍地にできます。どちらかの実家、新居、テーマパークや東京タワーなど想い出の場所など、本籍をどこにするか話し合って決めましょう。
     
    ただし、戸籍に関する証明書は本籍を管轄する役所でしか取得できません。住んでいる場所から離れた住所を本籍にすると手続きが不便なので注意してください。

    同居を始めたとき、初婚・再婚の別

    「結婚式を挙げたとき」「同居を始めたとき」のうちどちらか早い方の年月を記載します。婚姻届提出時に同居も結婚式もしていなければ「同居を始めたとき」は空欄でOKです。
     
    初婚・再婚はそれぞれチェックしましょう。再婚の場合は死別もしくは離別を選び年月日まで記入します。

    同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

    「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事」については、世帯の主な仕事をチェックします。一人暮らしの場合は自分の職業、同居の場合は最も収入が多かった人の職業を夫婦それぞれチェックしましょう。選べる職業は次のとおりです。

    1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

    専業・兼業にかかわらず主な収入が農業によるものの場合はこちらを選びます。

    2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

    自営業など、個人で事業を営んでいる場合はこちらを選びます。

    3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

    • 従業員数が1~99人の企業で、契約期間1年以上で働いている人(公務員以外)
    • 役職者であっても一般社員と同じように給与を受け取っている人

    はこちらを選びます。

    4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

    • 従業員数が100人以上の企業で、契約期間1年以上で働いている人
    • 公務員
    • (3)に当てはまらない役員

    はこちらを選びます。

    5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

    契約期間1年未満の会社員など、上記1~4にあてはまらない場合はこちらを選びます。

    6.仕事をしている者のいない世帯

    世帯に、働いている人がいない場合はこちらを選びます。
     
    「夫婦の職業」欄の記入が必要になるのは、国勢調査のある年のみです。2020年は国勢調査が予定されています。2020年に婚姻届を提出する場合は「夫婦の職業」欄を記入しましょう。

    届出人署名押印

    「届出人署名押印」はそれぞれ戸籍に記載のとおりに氏名を書き、捺印します。使用する印鑑は、旧字体でなくてもOKです。

    連絡先

    「連絡先」は婚姻届に不備があった場合に連絡がくる可能性があります。自宅・携帯・勤務先など選べますので、日中連絡可能な連絡先を書きましょう。

    証人

    成人している人ならだれでも証人になれます。親や友人など、2名分の署名・捺印をもらいましょう。
     
    親や兄弟、夫婦などに証人を依頼する場合、姓が同じでも異なる印鑑を使用してください。シャチハタといわれるような朱肉のいらない簡単なハンコは使用できませんので注意が必要です。

    入籍日の決め方

    手を合わせる新郎新婦

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    先輩カップルが入籍日を選んだ理由をご紹介します。入籍日に迷っている人はぜひ参考にしてみてください。

    お日柄の良い日

    大安や友引、一粒万倍日、天赦日など、お日柄を気にする人は少なくありません。おふたりが気にしなくても親が気にする場合もあるため、お日柄を理由に入籍日を選んだという人は多いです。

    記念日

    おふたりにとって大切な記念日を入籍日に選んだという人もいます。おふたりが出会った日、おつきあいを始めた日など、一番大切な記念日を入籍日にすることでより大切な日になりそうですね。

    語呂の良い日

    語呂の良い日を選ぶのも良いでしょう。

    1月8日(一番ハッピーな日)
    2月9日(福の日)
    3月9日(サンキューの日)
    4月29日(至福の日)
    5月1日(恋の日)
    6月11日(「むつまじくいつも一緒」の日)
    7月22日(仲良し夫婦の日)
    8月10日(ハートの日)
    9月29日(くっつく・来る福の日)
    10月8日(永遠の日)
    11月22日(いい夫婦の日)
    12月4(いつも2人幸せの日)

    など、さまざまな語呂があります。結婚にまつわる縁起の良い語呂を選ぶだけでなく、「お肉が大好きだから11月29日(いい肉の日)にした」など、おふたりらしい語呂を選ぶのも面白いかもしれません。

    誕生日

    おふたりが同じ誕生日だった、彼が忘れないようになど、さまざまな理由で誕生日を選ぶ人も見受けられます。誕生日も結婚記念日も忘れずに祝ってもらえると嬉しいですね。

    結婚式日

    結婚式当日に入籍をするという人も。「結婚記念日は入籍日?結婚式日?」という疑問も解消されますね。

    イベント日

    クリスマス・バレンタインなどのイベントはもちろん、祝日を入籍日にするという方法もあります。毎年変わらないイベント日や祝日なら、忘れずに結婚記念日を祝えそうですね。

    特に理由はない

    「なんでもない日を特別な日にする」「記念日をおふたりで増やしていく」という意味では、特に理由がない日を選ぶのもステキです。

    最近では結婚式前に入籍するのが主流

    84.5%の人が、結婚式をする前に入籍を済ませています。

    データ出展:ゼクシィ 結婚トレンド調査2019調べ

    入籍して一緒に住み始めてからであれば、日々の空いた時間で結婚式について話し合ったり、準備したりできます。招待状の返信先を新居にすればどちらか手の空いている人が一元管理することも可能。ちょっとしたことにメリットを感じ、余裕をもって結婚式準備を進められるでしょう。

    婚姻届を提出できる日時や場所

    話を聞く女性

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    婚姻届の受理は開庁時間内になりますが、夜間や土日・祝日なども受付はしています。
     
    婚姻届を提出できる場所は、「夫婦どちらかの本籍地、もしくは所在地にある役所」と定められています。提出できる役所が限定されているように聞こえますが、「所在地=住んでいる場所」ではありません。「今いる場所」も所在地に含まれるため、役所ならどこでも提出できるということになります。
     
    すなわち、婚姻届は24時間365日、どこの役所でも提出できるということです。

    開庁時間外に婚姻届を提出する際の注意点

    開庁時間外の場合、婚姻届は休日・夜間窓口などで受け取ってもらうことができ、提出日を入籍日として処理してもらうことが可能です。提出しようと決めている役所の時間外窓口がどこにあるのか、事前に確認しておくようにしましょう。
     
    また、開庁時間外に提出した婚姻届の受理作業は翌日以降の開庁時間内になります。不備があった場合は連絡がありますが、婚姻届に捨印が押されており、内容が軽微なものであれば電話口で訂正することも可能です。
     
    しかし、本人の対応が必要だと判断されると、再度窓口へ足を運ばなければならない場合もあります。この際、訂正が完了した日が入籍日となってしまう可能性もあるため注意してください。

    婚姻届の提出方法

    婚姻届を郵送で提出しようと考えている人もいるかもしれませんが、婚姻届は役所の窓口へ持参します。提出できる人は、夫婦となる人のどちらか、おふたりで、代理人などです。
     
    希望の入籍日がある人や、仕事が忙しい人、想い出の場所で提出しようとしている人など、期日指定で郵送したくなるかもしれませんが、持参するようにしましょう。

    婚姻届が受理されたことを確認する方法

    住民票の写し

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    婚姻届の受理完了連絡はありません。受理されたかどうかは次の方法で確認してください。

    婚姻届受理証明書を取得する

    開庁時間内に役所に申請すれば発行してもらえます。婚姻届の提出後、届出の内容が反映されるまでの間、戸籍謄(抄)本の代わりになるもので、パスポートの申請などに利用できます。通常タイプなら350円、上質紙を使用した豪華なものなら1400円で入手できますので、記念として申請しておくのも良いかもしれません。

    住民票や戸籍謄(抄)本を取得する

    住民票や戸籍謄(抄)本でも婚姻届の受理を確認できます。婚姻届で申請した内容が反映されていれば、受理されたと理解して良いでしょう。ただし、新しい戸籍ができるまで数週間を要する場合もあります。「入籍後にハネムーンやリゾートウェディングを控えているためパスポートを変更したい」など、急ぎの場合は婚姻届受理証明書を取得しましょう。

    役所へ電話で問合せる

    開庁時間内に電話で問合せをすれば、受理されたかどうかを確認できる場合もあります。

    婚姻届の提出後にやることと手続き時の注意点

    クレジットカード

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    婚姻届を提出すると、苗字や本籍などが変わります。また、婚姻にともなって住所が変わる人もいるでしょう。その場合は、次のものの氏名・本籍・住所などの変更をしてください。

    運転免許証氏名・住所変更

    本人が、自宅住所を管轄する警察署や免許センター、運転試験場などで手続きを行いましょう。手続きの際は、免許証・住民票・運転免許記載事項変更届を持参してください。

    健康保険証氏名変更

    勤め先企業、自営業なら自宅住所を管轄する役所にて手続きを行いましょう。

    マイナンバーカード氏名・住所変更

    マイナンバーカードを持参して住民票のある役所で手続きを行います。マイナンバーカードを所有していない場合は通知カードと顔写真のある身分証明書を持参しましょう。

    銀行口座氏名・届出印変更

    通帳・キャッシュカード・旧姓と新姓の印鑑・住民票を持参し、金融機関窓口で手続きを行いましょう。

    各種クレジットカード氏名・住所変更

    必要書類を取り寄せて記入・提出しましょう。クレジットカード会社によってはインターネットで変更できる場合もあります。

    各種保険氏名・住所変更・受取人変更

    クレジットカード同様に、必要書類を取り寄せて記入・提出しましょう。インターネットで変更できる場合もあります。

    印鑑登録

    新しく登録する印鑑・本人確認書類を持参し、住民票のある役所で手続きをしましょう。手数料は役所によって異なります。

    パスポート

    住民票のある都道府県のパスポート窓口で手続きをします。新規発給・氏名変更によって必要書類は異なります。

    新規発給の場合…一般旅券発給申請書・本人確認書類(戸籍謄(抄)本・住民票の写し・写真・免許書など)
    氏名変更の場合…一般旅券発給申請書・戸籍謄本または抄本・住民票の写し・写真・有効旅券

    携帯電話

    住所変更や支払い方法の変更はインターネットで手続きをします。氏名が変わる場合は氏名が変わったことがわかる書類と旧姓・新姓の印鑑を窓口へ持参して手続きしましょう。

    インターネット

    会社によって手続き方法が異なるため、契約している会社に問合せてください。

    年金(厚生年金・国民年金)

    お勤めの場合や扶養に入る場合は、勤務先へ申し出ます。国民年金の場合は、自宅を管轄する役所へ被保険者氏名変更届・被保険者住所変更届・年金手帳を持参して手続きしてください。

    まとめ

    希望日に入籍できるよう婚姻届を準備しよう

    婚姻届の記入は緊張するものです。中には「自分の名前も書き損じてしまった!」という人もいるほど。
     
    書き損じた場合は二重線と訂正印で訂正することもできますが、「門出の書類は修正のないものを提出したい」という人も少なくありません。不備があれば希望日に受理してもらえず入籍日がずれる場合もあります。
     
    ここでご紹介した内容を参考に、必要書類を準備して婚姻届を記入してください。婚姻届の内容に不備がないかを事前に役所で確認してもらうこともできますので、「入籍希望日がある」「遠方の役所に婚姻届を提出したい」という場合は利用してみてはいかがでしょうか。

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    結婚式準備.com編集部

    結婚式準備.com編集部です。結婚式の準備で悩むプレ花嫁を応援する記事を書いていきます。

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