日本で国際結婚をする際の手続きについて
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まずは、日本側の結婚手続きについて解説します。
国際結婚の手続きに必要となる基本的な書類
日本で国際結婚の手続きをする際に必要な書類は、次の4点が基本です。
・婚姻届
・戸籍謄本(日本に国籍がある方のみ)
・パスポートとその日本語訳(外国籍の方の国籍証明)
・婚姻要件具備証明書と日本語訳(外国籍の方が、独身であることを証明する書類)
相手の国や婚姻届を提出する役所によって、ほかの書類が必要になることもあります。手続き前に必ず、提出予定の役所へ確認するようにしましょう。
日本で国際結婚の手続きをする際の流れ
日本の役所へ婚姻届を提出する際の流れは次のとおりです。
・婚姻届を提出する予定の役所に連絡し、国際結婚に必要な書類を確認
・大使館へ連絡し、婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類を確認
・各所から必要書類を取り寄せ、必要に応じて日本語訳を用意する
・婚姻に必要書類を役所へ提出
書類に不備がなければその場で受理してもらうことができ、婚姻成立となります。
必要書類はいつまでに用意する?
入籍日に希望やこだわりがある場合は、早めに書類を用意したほうが安心です。しかし、公的書類には有効期限があるため、早すぎてもダメ。
・日本発行の書類は発行後3ヵ月以内
・外国発行の書類は発行後6ヵ月以内
といった一般的な期限を理解しつつ、適切な時期に手続きをしましょう。
日本で国際結婚をする際の基本的な流れはここまでです。続いて、国別の手続きを解説しましょう。
アジア(フィリピン・中国・タイ・ベトナム)出身者と日本で結婚する場合の手続き
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ここからは、日本で国際結婚手続きをする際に必要な書類をご紹介します。
ただし、外国籍の方がビザを取得して日本に住んでいるか、日本の方の本籍地がある役所に婚姻届を提出するかなど、状況によって必要書類は異なります。実際に手続きをする前に、婚姻届を提出予定の役所や大使館などへ確認をしてください。
まずは、フィリピン・中国・タイ・ベトナム出身者と日本で結婚する際に必要な書類について見てみましょう。
フィリピン
フィリピン出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【フィリピンの方が用意する書類】
・駐日フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書
・PSA発行の出生証明書
・各書類の日本語訳
【婚姻要件具備証明書が発行されない場合】
・PSA発行の出生証明書
・PSA発行の独身証明書(日本語訳を添付)
・申述書
・パスポート
・各書類の日本語訳
必要書類を日本の役所へ提出して婚姻成立した後、管轄のフィリピン総領事館へ結婚を報告します。
中国
中国出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【中国の方が用意する書類】
・駐日中国大使館発行の婚姻要件具備証明書
・パスポート
・各書類の日本語訳
【婚姻要件具備証明書が発行されない場合】
・出生公証書
・無婚姻宣言公証書
・パスポート
・各書類の日本語訳
日本での婚姻は中国でも有効となるため、中国での婚姻手続きは不要ですが、戸籍簿(居民戸口簿)を「既婚」に変更する必要があります。外務省と中国大使館の認証する「婚姻受理証明書(と中国語訳)」を戸籍所在地の派出所へ提出しましょう。
タイ
タイ出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【タイの方が用意する書類】
・郡役場発行の婚姻状況証明書
・住居登録証
・申述書
・パスポート(出生証明書やIDカードなどの場合もある)
・各書類の日本語訳
日本で婚姻が成立した後、在日タイ大使館発行の英文婚姻証明書(とタイ語訳)をタイの方が住居登録している郡役場へ届けます。
ベトナム
ベトナム出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【ベトナムの方が用意する書類】
・在日ベトナム公館発行の婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・パスポート
・各書類の日本語訳
【婚姻要件具備証明書が発行されない場合】
・出生証明書
・人民委員会発行の婚姻状況証明書
・パスポート
・各書類の日本語訳
日本での婚姻が成立した後、在日ベトナム公館にて婚姻手続きを行います。その際、婚姻登録申請書と婚姻届受理証明書、夫婦それぞれのパスポートが必要です。
欧州(イギリス・フランス・ロシア)出身者と日本で結婚する場合の手続き
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続いて、イギリス・フランス・ロシア出身者との国際結婚手続きについて見てみましょう。
イギリス
イギリス出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【イギリスの方が用意する書類】
・駐日イギリス大使館発行の婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・パスポート
・各書類の日本語訳
イギリスの場合、日本での婚姻成立後に大使館へ報告する必要はありません。
フランス
フランス出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【フランスの方が用意する書類】
・在日フランス大使館発行の婚姻要件具備証明書
・結婚資格証明書
・出生証明書
・パスポート
・各書類の日本語訳
日本で婚姻成立後、フランスの役所にアポスティーユ認証のある婚姻届受理証明書とフランス語訳、フランスの戸籍台帳記載のための申請書を提出し、フランスの戸籍台帳に転記してもらいます。
ロシア
ロシア出身者との国際結婚手続きに必要な書類は次の通りです。
【日本の方が用意する書類】
・婚姻届
・パスポートなどの本人確認書類
・戸籍謄本
【ロシアの方が用意する書類】
・在日ロシア連邦領事機関発行の婚姻要件具備証明書
・パスポート
・在留カード
日本で成立した婚姻はロシアでも認められるため、大使館などへの報告は必要ありません。
まとめ
国際結婚手続きは日本国内どの役所でもできる!必要書類をそろえてスムーズに手続きを
フィリピン・中国・タイ・ベトナム・イギリス・フランス・ロシア出身者と日本で婚姻届を提出する際の手続きについてご紹介しました。
日本の方と外国籍の方が国際結婚をする際に必要な書類や取り寄せ方法は、相手の出身国によって異なります。また、国や状況によっては、書類が手元に届くまでに数週間~1ヵ月以上の期間がかかることもあります。
「この日を入籍日にしたい」「この日までに結婚したい」などの希望がある場合は、公的書類の有効期限に注意しつつ、早めに準備に取り掛かるようにしましょう。