結婚式の費用を両家の親が負担してくれる割合は?親が出さない場合はどうすればいい?

ひと昔まえは「両家の親が結婚式の費用を援助してくれる」という考え方が一般的でしたが、現在は親の経済事情や結婚式に対する考え方も大きく様変わりしつつあり「親が費用を出さない」ケースもじゅうぶん考えられます。結婚式の費用で親の負担額の一般的な相場と占める割合を知っておき、親が出さない場合についても、事例を知っておきましょう。また、親から援助を受けた場合の贈与税についても併記します。

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結婚式や結婚にまつわるイベントの費用は誰がどう負担する?割合は?

結婚式や結婚にまつわるイベントの費用は誰がどう負担する?割合は?

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結婚式をおこなうまでには、結婚式に向けて婚約、結納、顔合わせ、新婚旅行など結婚にかかわる一連のイベントがあり、それぞれに費用がかかります。
結婚式と結婚にまつわる一連のイベントの費用相場と、あわせてそれら費用を支払うための資金源となるお金について確認をしておきましょう。

データ出展:ゼクシィ 結婚トレンド調査2020調べ

結婚式準備や結婚にまつわるイベント準備にかかる総費用の相場金額

イベント内容 平均相場金額
結婚式にかかる費用相場 ・挙式
・披露宴
・結婚式二次会
362.3万円
(二次会は基本的に会費で賄う)
結婚式以外の結婚にまつわるイベントにかかる費用相場 ・婚約指輪、結婚指輪
・結納、顔合わせ食事会
・新婚旅行、お土産
144万~160万円
フォトウェディング
別撮り(前撮り・後撮り)
・スタジオ撮影
・ロケーション撮影
スタジオ撮影
…16.4万円
ロケーション撮影
… 16.8万円

結婚式と結婚にまつわる一連のイベントの費用相場は、469.2万円になります。
結婚式なしの「ナシ婚」を選択するカップルも年々増加傾向ですが、ナシ婚を選択した場合でも結婚にまつわるイベントはけじめとしておこなう人が多いようです。
また、結婚式の代わりに写真撮影のみおこなう「フォトウェディング」を選択する人も世情を反映して急増しています。

結婚式と結婚にまつわるイベントの費用をまかなうための収入源

【結婚式と結婚準備にかかる費用をまかなうための収入源】
・新郎新婦ふたりの預貯金
・結婚式の招待ゲストからのご祝儀や結婚祝い
・両家の親や親族からの援助金
・市区町村や会社から支給される結婚祝い金(市区町村や会社による・制限あり)

結婚に際し、日本の風習としてふたりの関係性の深い人たちや、結婚式に招待した人たちから結婚祝いとして現金(ご祝儀)を頂くことがあります。また、ふたりが属する自治体や組織からもお祝い金が給付される場合があります。
結婚準備や結婚式の費用は、ふたりの預貯金以外からもまかなうことかできるのです。

ご祝儀

結婚式では、ゲストからご祝儀を頂きます。また、結婚式をおこなわない場合(ナシ婚)でも、関係性の深い親族や友人から結婚祝いとしてご祝儀をいただくことがあります。
ご祝儀の相場は地域差やその家の考え方で相場が変わりますが、親族で5万円~10万円、会社の上司や昔の学校の恩師などは4万円、友人や同僚は3万円と言われています。
結婚式に出席するゲストは基本的にみなご祝儀を結婚祝いとして結婚式前、または結婚式当日に持参し、ふたりに贈ります。
このお金で、結婚式の費用をまかなうのが一般的となっています。

家族や親族からの援助

日本の結婚には伝統的に家と家同士の結びつきという考え方があり、ふたりの結婚のために親や祖父母など親族が結婚資金としてたくわえてくれたお金を結婚祝いとして援助してれくれるケースがあります。
この考え方は少しづつ変わってきている部分もありますが、現在でも結婚する大半のカップルは親や親族から何らかの援助がある傾向です。
これらのお金は結婚式や結婚イベントではなく、今後のふたりの生活準備のために役立てるといった使い方の選択もあります。

会社や市町村からの結婚祝い金

ふたりの新居のある自治体、務めている会社、所属している団体(保険組合や労働組合など)によっては、結婚祝い金として各種お祝い金を給付してくれる場合もあります。
会社や組合の場合は就業規則や規定によって定められているため、確認し申請手続きをおこなう必要があります。
また、自治体からのお祝い金は「結婚新生活支援事業」という制度です。これは条件を満たしていれば、新居準備などの資金として最大60万円の給付が受けられるというものですが、給付金の限度額や給付条件は自治体によって異なります。また、すべての自治体が実施しているわけではなく、2021年現在では東京都や福井県、広島県では選定された市町村はありません。
ふたりが暮らす地域の自治体で制度を取り入れているかどうか、確認してみましょう。

結婚祝い金とは。会社、自治体、国、組合などから貰える結婚祝い金の制度や金額相場、申請方法について詳しく紹介

結婚式や結婚にまつわるイベントを支払うために準備できる費用の金額相場

結婚式や結婚式にまつわるイベント費用の総額相場
… 469.2万円
ふたりの預貯金の相場 両家の親や親族からの援助の相場 ゲストからのご祝儀の相場
311.8万円 199.5万円 227.8万円

結婚式費用をシミュレーション!見積り例、予算の際の見直し、支払い分担まで流れを説明

結婚式や結婚準備のためのふたりの預貯金

基本的には、相場を見るとゲストからのご祝儀と親からの援助で結婚式の費用は十分にまかなえる金額ですが、その後の結婚生活の出費を考えて、計画的にお金を使う必要があります。新居費用、子どものための出産・育児・教育費用・ふたりのリタイア後のための費用…など、結婚前の預貯金は新生活の水準を上げるためにも必要な基盤となるでしょう。

結婚のための新居やお金の使い道について詳しくはこちらをご覧ください。

【結婚と新居1】憧れの家を買うために『押さえるべきテッパンの基礎知識』を住宅専門の熟練ファイナンシャルプランナーに聞いてみた!

両家の親や親族からの援助

両家の親や親族から、顔合わせ・結婚式・新婚旅行・新生活をスタートさせるまでを含む『結婚費用』に両家の親族から何かしらの援助があったと答えるカップルの割合は78.6%でした。
多くのカップルは結婚式や結婚イベントにかかる費用の何かしらに、両親から援助があったようです。結婚全体の費用にかかる約42%を親が援助してくれている計算になります。
ただし、この援助の金額と考え方には、地域の風習やそれぞれの家の考え方によるところが大きく左右するようです。
例えば結婚式に対して合理的な考え方が特徴的な北海道では援助額の平均は139.0万円。
一方、結婚式に豪華な引き出物を出す風習がある北陸地方の援助額の平均は231.4万円。

地方によっては、100万円ほども差がつきます。

ゲストからのご祝儀の相場金額

ご祝儀の一般的な相場の目安は3万円ですが、祝儀の金額を決める大切な要素として、新郎新婦との関係性の深さやお付き合いの深さがあります。また、年齢や上下関係などの立場も左右します。
ご祝儀に対しての考え方は地域差、家ごと、親族間での考え方の差が大きいため、ご祝儀の相場や目安を知りたい場合は、その地域の結婚祝いに対する考え方や、親族間でのルールなどを確認しておきましょう。

結婚・結婚式に伴い親は費用を援助してくれる?援助を出さない場合とは?

結婚・結婚式に伴い親は費用を援助してくれる?援助を出さない場合とは?

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結婚式の費用に関しては、婚約のタイミングや結婚が決まったタイミングで援助を親の方から申し出てくれるケースが多いようです。ただし、これは家の考え方や親子の関係性にも寄るところが大きいでしょう。

【親からの援助のある・なし】
援助があった…78.6%
援助がなかった…21.4%

【援助があったとこたえた人】
夫側からのみ援助があった…9.9%
妻側からのみ援助があった…12.7%
夫側と妻側の両方から援助があった…70.9%

データ出展:ゼクシィ 結婚トレンド調査2020調べ

近年では「結婚式はふたりでやるもの」と考える親も増加しており、結婚式の費用やお祝いのお金を出さないというケースも増加しているようです。
両家から援助を受けられた家庭は全体の60%程度で、残りの40%は援助なし、またはどちらか片方の親のみが結婚式に費用を援助してくたれことがアンケートから分かります。
どちらかの家しか費用を負担しない形だと「片方の家ばかりが費用を多く負担している」という不満やもめごとに発展することも。
両家の顔合わせの前までには、結婚式費用のお金について、ふたりの考え方と両家の方針を明らかにしておくのがベストです。

結婚、結婚式で親が結婚式費用や結婚への援助を出さないケースはある?

【親が結婚式の費用を出さないケース例】
・親の経済的な事情で援助がなかった
・親の考え方で援助を出さなかった
・ふたりだけの力で結婚式をやろうとふたりが援助を断った

結婚式費用の援助やご祝儀などのお祝い金について親からなんの話もないない、または子ども側が預貯金が少ないなどの理由から親からの援助を望んでいるなら、率直に費用を援助してほしいというお願いを早めに切り出すことが大切です。
切り出すタイミングとしては、「結婚が決まって親に報告するタイミング」「結婚の挨拶に行った時のタイミング」「結婚式会場の下見、または決定する前のタイミング」がおすすめです。
結婚式や結婚準備費用についての話題が出やすい、または話の流れで触れやすい場とタイミングです。
親によってはその場で援助がなくても「結婚式当日にご祝儀として渡そうと思っていた」「結婚はふたりのものなので、別の形で援助しようと思っていた」という方針の場合もあるので、できれば援助の意思の有無は確認したほうが良いでしょう。

結婚、結婚式の費用で親からの援助をめぐって両家で生じやすいもめごとや問題点は?

・片方の家のみからしか援助がない
・両家の援助額に差がある
・援助は受けないとふたりで決めたのに片方の家がどうしても援助したいという

結婚式の費用を親が出す、出さないを結婚式の前に確認しておかないと、さまざまな原因からもめごとになるケースがあります。

両家から援助があると思ってたのに片方の家のみからしか援助がない

「うちの親は援助してくれたのに、相手の親からそんな話はない」といった理由で、もめごとになるケースがあります。
援助するかどうかやその金額は本来、各自の親が決めることですが、費用に関しては「男親が結納金含め多く出すべき」といった考え方がいまだ根付いている地域もあり、地域差やその家によって考え方や常識が異なるのが現状です。
「頼めるかも」とか「分からない」という場合は、直接パートナーに聞き、パートナーから相手側の親に考えを確認してもらうのが一番です。
相手の親の考え方や状況は「ふたりの結婚式だからふたりが出すべき」「経済的に厳しい」などさまざまで、援助しない理由を親側が言いたくない場合もあるでしょう。
基本的には「結婚式はふたりの預貯金でやりくりする」のが世間一般の考え方になりつつあり、理由が分からない、教えてもらえない場合は、空気を読んで引くことをおすすめします。

両家の援助額に差がある

両家の親からの援助額に差があり、援助額が多い方が「向こうにもっと出してほしい」と望んだり、多く出してくれた親に対して花嫁・花婿が「申し訳ない」と感じてしまうケースもあります。
基本的には援助は「お祝いの気持ち」であり、額の大きさは関係ありません。ない袖は触れない場合もあるため、非常にデリケートな問題です。
結婚式の費用をゲスト数の差や衣裳・演出などこだわり度の高いもので、それぞれの側が分担するといった考え方を事前に決めて、親からの援助額を決める、援助額の少ないほうに合わせて両家から平等に援助してもらうなど、考え方次第で解決できる問題でもあります。

援助は受けないとふたりで決めたのに片方の家がどうしても援助したいという

ふたりで話し合って「ふたりの預貯金だけで式を挙げよう」と決めたのに、ふたりの意に反して、一方の親が「どうしても」と援助を申し出て譲らないケースもあります。
「一方だけもらうのに納得いかない」場合は、式以外の結婚準備に使うお金として、または今後のための貯金とするなど、援助の目的を結婚式以外で設定すると、お互い納得しやすいでしょう。
また、親にはふたりの考え方を話したうえでそれでもどしてもという場合、もめごとになる前に自分の預貯金として黙っておくのもひとつの解決策です。

結婚式費用への両親・祖父母の援助やご祝儀に贈与税はかかるか?

結婚式費用への両親・祖父母の援助やご祝儀に贈与税はかかるか?

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結婚でかかる費用の親からの援助の調査で、実に7~8割近くのカップルが親や親戚から援助を受けています。使い道の内訳の多くが結婚式の費用に費やされるのですが、援助の額やお金の使い道の費用項目によって贈与税がかかるケースがあるのです。結婚にはまとまったお金が動きますので、贈与に関する法律をまとめました。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税ではなく、所得税がかかります。

贈与税がかかる金額

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

No.4402 贈与税がかかる場合

結婚への親からの援助と贈与税

結婚式での援助金は、全国平均で1人当たり110万円以上受け取っていることがほとんどです。結婚に関する費用の贈与税はどうなっているのでしょうか。

親が直接結婚・結婚式の費用を支払う場合

親が結婚式にかかる費用を、二人に代わり親が支払う場合は、贈与税はかかりません。
結婚式は地域や家族間でさまざまな形式があり、ゲスト数や招待する範囲もさまざまです。両親の知人や親族を多く招待するため、結婚式の費用を親が負担することが一族や地域の慣習になっている場合も考えられます。このような場合には、各事情に応じて本来費用を負担すべき者がその費用を分担しているケースにあたり、贈与には当たらないことから課税対象にはなりません。

親から一括で贈与を受け取る場合

「直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの」とされており、挙式等費用 ・新居の住居費 ・引越費用など、国が定めた一定の要件を満たしている場合は贈与税がかかりません。
子育て費用として1000万円まで、結婚費用は300万円まで(一括贈与は1000万円までが限度)が非課税となり、一括で贈与を受けることができます。
ただ親から直接結婚費用を現金で手渡されただけの場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」にあてはまりません。結婚費用300万円まで贈与税がかからないようにする条件は、次の章で説明します。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」というのは、

・父母や祖父母の直系尊属の贈与者が
・平成27年4月1日から令和5年3月31日の間に
・子や孫の20歳以上50歳未満の人に対して
・一括で子育て・結婚資金を贈与して銀行の名義が子や孫の口座に預ける

以上の場合に、贈与税が1000万円まで課税されないものです。
結婚資金に関しては300万円までの非課税が可能です。
次のような条件で300万円までが非課税となります。

【結婚資金の一括贈与が非課税となるための条件】
・入籍日の1年前に贈与したものはあてはまらない。
・金融機関等と契約して結婚・子育て資金口座を開設し、一括で預け入れする。
・結婚費用などの支払いがあった年の年末までの領収書を提出して払い出しをする。
・その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する。
・贈与された側が50歳を超えると結婚・子育て資金口座の契約が終了して、残額は終了時点に贈与されたものとなり、贈与税がかかる。

No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

[手続名]結婚・子育て資金非課税申告の手続

結婚資金として課税されない費用項目

結婚資金として認められる費用項目で一括贈与の対象となるものです。挙式等費用 ・新居の住居費 ・引越費用が対象になります。

挙式等費用

挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費などになります。具体的には会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など。(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)

新居の住居費

結婚を機に借りた物件の費用です。購入は対象外です。賃料(契約更新後は更新後の賃料)、敷金、共益費、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)

引越費用

結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)

贈与税の課税対象になる費用項目

結婚準備にかかわる費用でも、次の項目は挙式や結婚披露を開催するための費用ではない対象外で贈与税の対象になります。

・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ、または、結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費
・新婚旅行代
・配偶者や勤務先など本人以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費
・配偶者の転居にかかる費用や不用品の処分費用

住宅購入・預貯金に回した場合

親から贈与された結婚資金のあまった金額を預貯金としたり、株式や家屋の購入費用に充てられた場合、贈与税の課税対象となります。住宅の購入資金の贈与については、申告が必要な規定として、『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の規定』があります。

結納金・ご祝儀への贈与税はかかるか

国税庁のWEBサイトに記されている贈与税がかからない場合のケースとして、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税はかからないとされています。ご祝儀や結納金はこのケースに当てはまります。
両家の“格”を考え、一般的に常識の範囲内での金額であれば贈与税は課税されません。ただ、明らかに一般的な額を超えていた場合や、結納金を結婚資金として使わず、貯蓄や株式の購入・住居購入費用に充てた際には贈与とみなされ、贈与税がかかるケースがあります。

No.4405 贈与税がかからない場合

※以上の情報は2021年12月のものです。

まとめ

結婚準備の援助や結婚式費用を負担してくれるかは親の考え方次第による。援助を期待しているなら早めの確認を

ひと昔まえは「両家の親が結婚式の費用を援助してくれる」という考え方が一般的でしたが、現在は親の経済事情や結婚式に対する考え方も大きく様変わりしつつあり「親が費用を出さない」ケースもじゅうぶん考えられます。結婚準備の援助や結婚式費用を負担してくれるかは親の考え方次第によるところが大きく、世間的にも「結婚式をやりたいなら二人の力で」と考える見方は増加しつつあるでしょう。援助を期待しているなら、結婚を決めた段階で、自分の親にまず早めの確認をおこないましょう。

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この記事のライター

結婚式準備.com編集部

結婚式準備.com編集部です。結婚式の準備で悩むプレ花嫁を応援する記事を書いていきます。

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