いま注目される『婚前契約書』とは?夫婦で結婚前に確認したい内容や書き方、私文書にするか公正証書にするかの違いを詳しく解説

婚前契約書(結婚契約書、婚前同意書)とは、欧米ではプリナップと呼ばれ広く知られる契約ですが、日本ではまだ馴染みが薄いものの、いまその内容や効力に注目度が高まっています。また、私文書にするか公正証書にするかで、夫婦関係や財産、家計への取り決めに法的効力を持たせることが可能なこともあるようです。婚前契約書を作成し、夫婦関係を深めるために知っておきたい知識について、結婚前に必ず確認しておきましょう。

この記事のINDEX

    婚前契約書(結婚契約書)とは。婚前契約書の内容と意義

    婚前契約書(結婚契約書)とは。婚前契約書の内容

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    婚前契約(こんぜんけいやく)とは、結婚をする前に結婚に関する取り決めをしておき、契約書・覚書を作成しておくことを言います。「婚前契約書」のほか「結婚契約書」「婚前同意書」とも呼ばれることもあります。
    この契約書は結婚前に二人の生活の上でのルールやお金に関すること、万が一結婚生活が破綻した際の約束事を事前に取り決めて書面に残しておくことで、万が一どちらかが約束を反故にした場合や結婚生活が破綻した場合にも、口約束とは違って以前に取り決めたことを確認し、今後どのような解決策をとるべきかがスムーズになるというものになります。また、結婚生活中に見直すことによって、二人の取り決めたことが守られているか振り返りにもなり、結婚生活の維持に大いに役立てることができます。

    婚前契約書は日本では馴染みがないが欧米では一般的な習慣

    婚前契約書は日本ではあまり一般的な習慣ではなく、初めて聞いた方や馴染みがない方がまだまだ多いのが現状です。しかし、夫婦共有財産の範囲を厳密に決める価値観が浸透しているヨーロッパやアメリカなどの一部の文化圏では、広く行われている契約書です。
    英語では「prenuptial agreement」と言い、略語の「prenup(プリナップ、プレナップ)」の方が日本では一般的に知られています。
    日本では経営者の家庭や資産化家庭などで取り入れる家庭があったものの、共働き家庭の増加やお互いの権利を守る考え方の浸透によって、不安のない結婚生活を送るために、婚前契約書を結婚前に取り交わすことを取り入れるカップルが増加しているのです。

    婚前契約書はなぜ結婚前?結婚後に作成してはいけないのか

    婚前契約は、その名の通り「婚前」の契約になります。一部例外を除いて、入籍後の作成ができない認識です。
    その理由は、民法754条が定める『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる』という法律によって、結婚後の契約は反故されてしまう可能性が大いにあるためです。
    また、民法755条には『夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。』と規定しているため、婚前契約書で一番大切ともいえる財産の約束を話し合い、結ぶことが難しくなります。
    つまり、夫婦財産に関する契約は婚姻前に行うべきで、結婚後に婚前契約書と同様の内容を作成するのはかなり難しい状況と考えられるでしょう。

    婚前契約書の内容とは法律に則った結婚生活における夫婦の取り決め

    婚前契約書の内容とは、あくまで二人が幸せな結婚生活を不安なく送るためであることが目的です。結婚生活、財産、育児、親族関係など、結婚生活で予想される必要なルールを、法律に則った範囲内で、二人にあった内容を二人の合意のもとで決めることができます。
    多くの場合は、次のような内容が盛り込まれています。

    【婚前契約書の主な内容例】
    ・夫婦間における結婚生活の取り決め
    ・夫婦間の家計と財産関係の取り決め
    ・夫婦間の子育ての内容役割の取り決め
    ・夫婦間の親族との付き合いの取り決め
    ・違反の場合のペナルティや離婚時の取り決め

    夫婦での価値観の違いや認識の違いから、結婚後の生活でトラブルになりやすい点を事前に予測して結婚前に話し合って認識やルールのすり合わせをしておくことができます。そのため、婚前契約書は結婚後の円満な夫婦関係の持続に効果的な内容であると言えるでしょう。
    また、多くの場合、結婚前から保有する財産(預貯金)の取り扱いや、結婚後の家計負担、不倫や浮気があった場合の約束を取り交わすことが多いようです。万が一夫婦関係の継続が難しくなった場合に、事前に財産分与や家計のあり方がある程度明確になっているため、今後の不安を払拭して未来について建設的な話し合いができるという側面もあります。

    婚前契約書を取り交わすメリット、デメリット

    婚前契約は日本において一般的に広まっていないため、初めて聞く人には堅苦しいイメージや、契約を婚前に結ぶことに強制感ヤ抵抗感を抱く人がいめことも考えられます。また、片方が結婚生活における細かい内容やルールを取り決めることを提案することで、パートナーの気分を害てしまうのでは…と不安になる方も多いでしょう。
    婚前契約書を交わすことで結婚前、結婚後に、夫婦間にどのようなメリット、デメリットが考えられるのでしょうか。

    婚前契約書を交わすメリット

    婚前契約書の大きなメリットとして、二人の結婚生活での価値観の違いが事前にすり合わせができることと、家計や財産についての確認ができるため、万が一の事態の時の経済的な見通しが容易になり、不安が払しょくできる点が挙げられます。

    【婚前契約書のメリット】

    ・二人の結婚生活の認識について事前に細部まで確認できる
    ・二人のお金や財産の取り決めについて事前に明らかにできる
    ・結婚生活で関係性を維持するための取り決めが明確になる
    ・万が一関係性が悪くなった場合の取り決めが明確になる

    婚前契約書を交わす注意点とデメリット

    婚前契約書の内容について、相手がよく理解していない、同意を得られないまま作成しても、二人の関係性を悪化させかねない可能性が考えられます。また、万が一の場合法的な効力を持たせたいと考えた場合、婚前契約書の作成には法律の専門家によるリーガルチェックや手続きが必要となり。作成期間と作成のための費用や手数料が必要になり、それなりの労力が必要になります。
    また、一度契約した内容に関しては、簡単に修正や取り消しすることは難しく、万が一結婚後に二人の環境や経済状況が大きく変わった場合の対応が難しくなることも予測されます。変更や修正には、必ず夫婦両者の同意や法律に則った手続きが必要になりますが、これを怠った場合、婚前契約書の効力が失われてしまうことが考えられます。

    【婚前契約書の注意点】
    ・相手の理解をしっかり得られないと逆効果になる場合もある
    ・内容によっては法的な効力は持たない
    ・片方からの申し出では契約は取り消せない
    ・一度取り交わした約束は簡単に変更はできない

    婚前契約書の種類と法的効力

    婚前契約書の種類と法的効力

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    婚前契約書には大きく別けて、4種類の形態で交わすことが考えられます。
    婚前契約書は夫婦となる二人が、結婚生活におけることに関して自由に取り決めることがてきますが、多くの場合、そのルールに強制力やペナルティの執行力を求める人が多いでしょう。ですが、自分たちだけで自由に作成した契約書は「覚書」と言って、実は法的な効力はほとんどありません。作成した婚前契約書に法的な効力を持たせるためには、どのような種類で契約を結ぶ必要があるのかを確認しておきましょう。

    覚書

    覚書とは、契約書を作成する前の段階で、当事者双方の合意事項を書面にしたものや、既にある契約書を補足・変更した文書のことを言います。
    但し、書面の実態が、契約の基本を定めた内容になっているものは、タイトルが「覚書」となっていても契約書とみなされます。
    覚書は、当事者間で話し合ったことを箇条書きにして書面に残します。2部作成し、日付を記入し、当事者二人で署名して押印すれば、いつでも作成ができるため、比較的簡単に作成が可能です。また、内容は日常の小さな決まりごとなど自由で制限はありません。
    ただし気軽に作ることができるものの、法的な拘束力という点ではあまり効果は期待できません。

    私文書

    私文書とは、覚書と異なり法律に則り定型にしたがって作られた正式な「契約書」のことです。違反した場合の罰則を設けたり、法的拘束力という点では覚書よりも効果が期待できます。また、作成には法律に則った文書であることが求められるため、ある程度法的な専門知識が必要になります。
    しかし、ただ二人の間だけで契約を交わした場合に後で相手方から「そんな契約をした覚えはない」などと言われトラブルになる心配が考えられます。そこでトラブルを避けるために契約締結時に契約相手方の身分を確認する手段を講じておく必要があります。そのため、私文書と呼ばれる契約書には以下の二種類があります。

    二人の間でのみ交わして署名、実印で捺印したもの

    法的な効果としては、「覚え書き」より効果が望めますが、内容次第ではやはり効力は弱くなるので注意が必要です。第三者に立ち会ってもらい、立会人として署名押印してもらう方法もあります。

    公証役場で各種認証手続きまで行う『私署証書認証、宣誓認証』

    作成した契約書を公証役場に持ち込み、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することで、私署証書認証、宣誓認証などがあります。
    私署証書認証は公証人のチェックが緩やかで費用も少なくで済みますが、宣誓認証だと内容の正確性についてまで法的効力を強められ、20年間公証役場で保管されます。その分、費用や手数料も高くなります。

    公正証書

    公正証書とは、法律の専門家である公証人が民法などの法律に従って作成する公文書のことです。公証人は、法律実務の経験豊かな者で一定の有資格者の中から法務大臣により任命された者です。公正証書は公証人によって、公証人法という法律の定める厳格な作成手続きに従って作成されるもので、本人確認も厳格に行われるため、私文書(契約書等)で考えられるようなトラブルが発生することはありません。
    公正証書を作成する大きなメリットとして公正証書のもつ証拠力と執行力があります。万が一夫婦関係が破綻した場合の経済的な取り決めで養育費や金銭の貸し借りなどで、強制執行の手続きをスムーズに行うことが期待できます。
    また、公正証書は20年間公証役場で保管されますが、宣誓認証と違うのは希望により保管延長もできる点があげられます。

    夫婦財産契約

    実は日本に日本にも夫婦間の財産契約という制度(民法756条。以下「夫婦財産契約」)があります。
    この夫婦財産契約により、婚姻前から所有している財産を夫所有にするのか、妻所有にするのか、共有にするのか、また、婚姻中に夫婦が取得する財産をすべて夫の所有にするのか、全部妻の所有にするのか、共有にするのか、さらに、夫婦が共同生活する際の費用を全部夫が負担するのか、妻が負担するのか、それぞれの財産の応じて分担するのかを定めることができます。
    しかし、契約を交わすためには民法上で厳しい条件が課されており、日本国内での認識も薄く、法務省の資料を見ても夫婦財産契約の登記はほとんど利用されていないのが現状です。

    【夫婦財産契約の条件】
    ・夫婦財産契約は、婚姻届出前に締結しなければならない。婦財産契約を婚姻届出前までに締結しなければ、夫婦間においても夫婦財産契約は無効となる。
    ・婚姻届出前までに夫婦財産契約を締結しても、婚姻届出前までに、夫婦財産契約を締結したことを登記が必要となる。登記がなければ夫婦間では夫婦財産契約の内容が履行されるが、第三者に対しては夫婦財産契約の内容を主張することができない。
    ・契約による財産関係は、婚姻届出後は変更できない。

    婚前契約書の作り方の手順と段取り

    婚前契約書はどのような流れと段取りで作成する必要があるのでしょうか。自作するにはある程度の法的知識が必要になるため、勉強のための期間が必要になるでしょう。また、弁護士などの法律の専門家に依頼する場合には、どの段階から依頼するか担当する専門家によって費用が変わってくるため、よく検討して作成にとりかかりましょう。

    婚前契約書への理解を二人で深めお互いの同意を得る

    まずは二人が婚前契約書を作り、契約を結ぶことへの理解が必要になる場合が多いようです。日本では馴染みが薄い習慣であり知っている人がまだまだ少ないのが現状ですし、相手が同意していない、または無理やり契約させられたものは法的効力がなく無効とされることをしっかり理解しておきましょう。

    記載内容を二人で話し合い準備する

    結婚生活でどのような取り決めが必要かを話し合い、箇条書きなどで書き出していきます。具体的な数値目標などはお互いの状況や世情が変わった場合を考えると、細かく規定するのが難しいでしょう。また、お互いの意見や価値観が違う場合のすり合わせ期間もあるため、しっかり時をかけて記載内容を書き出していきましょう。

    契約書を作成する

    覚書ではなく契約書として作成するのであれば、法律に則った内容と定型に沿った書式であることが求められます。自作する場合には、契約書のひな形と例文を参考にして、二人が話し合った内容を契約書としてまとめていきます。

    契約書の内容のリーガルチェックを行う

    リーガルチェックとは、弁護士などの法律の専門家に作成した契約書を見せて、書かれている内容や書式が法的に問題ないか、妥当であるかを確認してもらうことです。せっかく作成した契約書も内容や記載方法が法的に妥当でないと効力を期待できないものになるため、専門知識がない場合や不安な場合には必ず依頼してチェックしてもらう必要があります。

    私文書にするか公正証書にするかを選択する

    私文書として契約書、私署証書認証、宣誓認証にするのか。または公正証書にしてより法的効力を高めるかを選択します。私文書の場合は内容の法的なチェックは緩やかで費用も比較的低く済みますが、その分法的な効力は薄くなります。
    公正証書として申請する場合には、法的なチェックが厳しくなるため、内容として二人がのぞんでも認められないケースも出てくることが考えられます。また、申請のための準備期間、申請期間、申請の費用も大きくかかることを考慮して選択を検討しましょう。

    契約後には期間を決めてお互い見直しを行う

    ふたりの状況などが変化すると、結婚契約書の内容も変更・追加が必要になってくる場合が考えられます。年ごとといったように、定期的に更新していくこともひとつの方法です。
    ただし、見直し期間を設けることで法的な効力が失われる場合もあるため、どのような方法で変更、追加の見直しを行うかは専門家に相談するなど、契約する事前によく検討して置く必要があります。

    結婚契約書の書き方と自作する場合の注意点

    結婚契約書の書き方と自作する場合の注意点

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    婚前契約書に法的な効力を期待する場合には、法律に則った内容と書式を守った形式であることが第一に求められます。自作を考えた場合、どのような点に注意すべきでしょうか。書き方の手順と形式を理解した上で、婚前契約書を二人の間だけの覚書として作成するのではなく法的な効力も期待したいなら、法律の専門家への依頼が必要になる場合も考慮しましょう。

    契約書を書く前の準備。用意する筆記用具と用紙など

    婚前契約書を書く前には、筆記用具や用紙、書式などは次の点に留意して準備しましょう。

    ・筆記は直筆、パソコン、ワープロのどれを選んでも問題はない
    ・筆記用具は万年筆やボールペンなど消えない筆記用具であること
    ・用紙、印刷用紙は結婚期間の長期保存に適した変色しづらいものであること
    ・公的書類である契約書には書き損じや誤字を訂正する際は修正テープは利用不可
    ・修正は「取り消し線」と「2つ(パートナーの印鑑)の訂正印」を使って修正する
    ・パソコンで誤字などを見つけた場合は改めて作り直すか直筆同様訂正印が必要
    ・内容で本文中の一部を取り消す場合や項目の全体を消す場合は両者合意の上、取り消し方の書式が異なるため確認を行う。

    婚前契約書の書式と書き方

    下書き、内容の確認を行う

    (1)契約書の文頭となる定型分を添えて書く
    (2)婚前契約書のひな形やテンプレート、文例などを参考にして、二人の話し合った内容にあった契約書の文面を書く。
    (3)書いた文章に、上から順に通し番号として「第1条」「第2条」と振っていく。
    (4)契約書の文末には「日付」「二人の住所」「二人の氏名」「二人の捺印欄」を作る。

    確認、清書、契約を行う 

    (5)契約書全体の内容、誤字脱字を二人で行ったうえで、必ずリーガルチェックを行う。
    (6)清書またはプリントアウトを行う。契約書はお互いが保管するため2部作成する。
    (7)二人それぞれが署名、捺印を行う。立会人をお願いする場合は必ず立会人の前で署名捺印を行う
    (8)契約書はファイルなどにいれ、夫婦それぞれが大切に保存する。

    婚前契約書は自作できる?テンプレートをダウンロードする際の注意点

    インターネット上にはさまざまな婚前契約書のテンプレートが無料配布されている場合もありますが、法律的な知識もなく、そのまま鵜呑みにして見本やひな形を利用してしまったり、法的な知識もないまま例文を見本に作成してしまうと、法的な効力がないだけでなく、後のトラブルの原因になってしまう場合もあるようです。
    例えば夫婦どちらかの権利義務が不明になっていたり、条文同士が矛盾して抵触していたり、法的に無効な内容がそのまま記載されているなど…
    法的な知識がないまま、ただ書き写したり、見本を寄せ集めて作成した契約書では契約全体が無効になることも考えられるようです。
    法律に対する十分な知識がない場合には、作成前に必ず行政書士や弁護士に相談する、十分な知識を勉強するなどの準備期間を必ず設けて検討しましょう。

    婚約契約書の作成にかかる期間や費用

    婚前契約書は結婚前、入籍前に作成し締結しなければならないものです。でき、作成するためにかかる準備期間や費用については、どのように見積もって準備を始めれば良いのでしょうか。自作する場合や、法律の専門家にお願いする場合も含め、期間や費用はケースバイケースといったところです。

    婚前契約書を覚書で作成するために必要な期間と費用

    作成期間は基本的に夫婦によります。多くの場合は話し合い期間と作成期間で1~2カ月程度を見ておけば良いでしょう。作成費用も筆記用具に必要なものを揃えるだけの費用で済むでしょう。

    婚前契約書を私文書で作成するために必要な期間と費用

    婚前契約書を私文書で作成する場合には、行政書士や弁護士に相談する期間やリーガルチェックに必要な期間も含め、3~4ヵ月間は見ておいた方が良いでしょう。
    私文書でも私署証書や宣誓認証を選択する場合には、公証役場での手数料(11000円~)の他に、法律の専門家にリーガルチェックをお願いした場合の費用(アドバイスの範囲や相談時間により異なるが1~5万円以上)が必要です。
    依頼する前には、相談料の事前確認や申請するために必要な費用確認をともに行いましょう。

    婚前契約書を公正証書で作成するために必要な期間と費用

    婚前契約書を公正証書で作成するためには、私文書同様3~4ヵ月程度の準備期間を見ておく必要があります。また、公証役場に申請する際に、私文書を作成した上で、改めて公証人に作成してもらうという二重の手間が必要になり、混み具合によっては申請期間がさらにかかることが見込まれます。早めに準備を開始するのが良いでしょう。
    公正証書の手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円、また財産の取り決めが含まれている場合は、夫婦の財産額によって手数料が加算される仕組みとなっているため、事前にどの程度かかるのかを確認する必要があります。また、契約内容が厳格な審査になるため、法律の専門家への相談内容や時間も増加することが予測でき、費用は5~20万円程度以上を見込んでおいた方が良いでしょう。

    婚約契約書を公正証書にする場合の作成方法

    婚前契約書を法的な効力を持たせるために有効であるのが公正証書として申請し、登録することです。公正証書としておくことで、どのようなメリットがあるのか、また注意点があるのかをまとめました。

    婚約契約書を公正証書にするメリット

    婚前契約書を公正証書にするメリットとしては、つぎのような点が挙げられます。

    財産などでの強制執行が容易になる

    結婚が破綻後に養育費や生活費などが一方的に支払われない場合、取り決めを強制執行する場合には裁判という手順が必要になり、費用や期間がかかりますが、公正証書に財産に関する内容を盛り込んでおいた場合、裁判を経ずに配偶者の預貯金や給与の差し押さえなど強制執行が可能な場合があります。これが一番大きいメリットと感じる方が多いでしょう。

    契約が無効になりにくい

    公正証書は法律の専門家である公証人のチェックを受け、法律に則っていない内容は削除や修正などを受けた上で作成されるため、契約を無効にすることは、相手が騙されたり脅されて契約を行った場合を除いて、より難しくなります。

    契約の信用性が高い

    公正証書を作成するときには、当事者双方が公証人役場に出頭し、身分証明書、印鑑証明書を示して本人確認を受けてから署名し、実印で押印を行います。そのため、配偶者の一方が「こんな契約をしていない」などと主張することは非常に難しく、信用性が高い契約として扱われます。

    契約が偽造、変造されない

    公正証書は基本的には当事者が自ら公証役場に出頭して作成を行うものであり、原本は公証役場に20年間保管されるので、契約書で非常によくあるトラブルである、契約後に内容をひそかに変更したり、知らない間に捺印されて知らない内容を契約されている、ということを防ぐことができます。

    契約の破棄や紛失を防げる

    公正証書は作成したら20年間公証役場で保管され、希望すれば保管延長も可能なため、紛失や一方が勝手に破棄したり、契約書を隠してしまうということがほぼ不可能になります。

    婚前契約書を公正証書にする注意点

    公正証書を作る際には、公証人の厳しい法律チェックを受けるため、内容によっては二人が希望しても公正証書に盛り込めない内容も出てくるようです。
    また、婚前契約書で効力を期待する財産に関する強制執行力などは、婚前での契約であり、まだ起きていない段階での話であるため、それほど強い効力が与えられないことも多いようです。また一般的ではない高額な慰謝料や養育費などは、修正を求められるケースもあるでしょう。夫婦の状況や内容によっては私文書であるほうがよい場合もあるため、作成には検討が必要です。

    公正証書の作成方法

    公正証書の作成は、基本的には必要書類をすべて取り揃えた後、当事者である二人の立ち合いか、委託した代理人(行政書士や弁護士など)の立ち合いのもと、公証役場で公証人による手続きが行われます。
    担当の公証人にEメールやFAXで、自分たちで作成した私文書の婚前契約書を送って、内容を確認してもらい、内容の不備がある場合には修正を行い、内容が固まったら、調印のために公証人と日程調整を行い、カップルの二人が揃って公証役場に出頭します。調印の際には公的な身分証明書、実印、印鑑証明書が必要となりますので、事前に準備します。
    また、財産に関しての取り決めを行った際に、婚前契約の当事者である夫婦以外の第三者(債権者や相続人など)に対して婚前契約における取り決めを主張するためには登記をしておく必要があります。
    以上が済んだら、実費費用(かかった時間などに合わせた手数料など)の費用清算を行い、公証人から郵便局へ特別送達が行われ、送達証明書を受領をすれば完了です。

    まとめ

    婚前契約書は作成前に二人の話し合いや法律を確認する準備期間を設けよう

    婚前契約書(結婚契約書)は日本ではまだ馴染みの薄い契約ですが、今後の夫婦関係や結婚生活を安心して送るために需要が増加する契約であると考えられています。ただし、馴染みが薄い分どのような契約内容にするかや、契約書を作成するために、夫婦二人の理解や法律知識を深めるための準備期間もとても重要であると言えるでしょう。婚前契約書をしっかりと理解を深めた上で二人の絆をより深めるための契約内容を相談して作成できるといいですね。

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    結婚式準備.com編集部

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